当院では、「DPC(包括評価)制度」を導入しております。
DPC(包括評価)制度とは
従来、個々の診療行為ごとに算定していた医療費が、患者さまの病気や状態を基に処置等の内容に応じて定められた、一日当たりの定額点数を基本に医療費を計算します。食事の代金・保険外負担分は、別に負担していただくことになります。
医療費の合計は「包括」と「出来高」の合計となります。
手術等、医師の専門的な技術料はこれまで通りの「出来高払い方式」で、入院にかかる費用は、包括部分と出来高部分を合わせ医療費が計算されます。
入院中に重症化し、入院当初の診断群分類が変更となった場合は、請求金額が変更する場合があります。
そのため、毎月の定期請求や退院時にすでにお支払いただいている医療費との差額を調整させていただくことがありますので、予めご了承ください。
対象となる患者さま
一般病棟に入院される患者さまに限定されます。ただし、DPC対象病院に入院したすべての患者さまがDPC対象となるわけではありません。下記の患者さまについては、包括評価の対象から除外され、医科診療報酬点数表による出来高の点数を算定します。
DPCの対象から除外される患者さま
- 一般病棟以外(地域包括ケア病棟)の入院患者さま
- 入院後24時間以内の死亡患者さま
- 生後7日以内に死亡した新生児
- 治験対象患者さま
- 臓器移植等の患者さま
- 先進医療の対象者
- 厚生労働大臣が定める患者さま
- 歯科、口腔外科の患者さま
- 自賠責保険が適用となる方
- 労災保険が適用となる方
入院目的以外の診療については、主治医の判断により退院後に外来にてお願いする場合がありますので、ご協力をお願いします。
高額療養費と限度額適用認定について
高額療養費制度では患者さまが請求された医療費の全額を窓口で支払い、後で自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます(償還払い)。
病気でご入院された場合は、経済的な負担が大きくなります。「健康保険限度額適用認定証」を提示していただくことにより、一医療機関ごとの入院費用の窓口負担額が法定自己負担限度額までとなります。
当院では「オンライン資格確認システム」を導入しており、患者様に同意いただけた場合自己負担適用区分の情報を取得できますので、患者様ご自身での事前の手続きが不要となります。
自己負担限度額〔入院の場合〕
《70歳未満の方の場合》
所得区分 | 1ヶ月の負担の上限額 | 4回目以降 (多数回該当) |
---|---|---|
標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
標準報酬月額53万円~79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
標準報酬月額28万円~50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者(住民税非課税の方) | 35,400円 | 24,600円 |
※70歳未満でも、後期高齢者医療制度に加入されている方は《70歳以上》の表をご参照ください。
《70歳以上の方の場合》
※70歳以上の方で、現役並み所得者(Ⅰ、Ⅱ)及び低所得者の区分の適用を受けるためには限度額適用認定証が必要です。
所得区分 | 1ヶ月の負担の上限額 | 4回目以降 (多数回該当) |
||
---|---|---|---|---|
現役並み所得者 | Ⅲ | 標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000)×1% | 140,100円 |
Ⅱ | 標準報酬月額53万円~79万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% | 93,000円 | |
Ⅰ | 標準報酬月額28万円~50万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% | 44,400円 | |
一般(標準報酬月額26万円以下) | 57,600円 | 44,400円 | ||
低所得者 (住民税非課税の方) |
Ⅱ | (Ⅰ以外の方) | 24,600円 | |
Ⅰ | (年金収入のみの方の場合、 年金受給額80万円以下など、 総所得金額がゼロの方) |
15,000円 |
(2018年8月から) 注)「低所得者」の区分の方については、多数回該当の適用はありません。
【注意事項】
健康保険限度額適用認定証の使用について
- ご入院される際、必ず「健康保険証」と「健康保険限度額適用認定証」を、窓口に提出してください。
- 入院時の食事代や差額ベッド代(個室料金)等は、対象となりませんので、別途請求となります。
- 1日から末日までの1ヶ月毎で計算されます。
- 自己負担限度額は健康保険法の改正で変更になることがあります。